食品包装衛生基準の内容が不完全である
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1)
健康食品包装材には統一規格が存在せず、現在国内では健康食品包装材の統一・標準化された性能が策定されておらず、GB/T10004の軟包装など、標準規格にある製品はごく一部に限られています。
2008 年包装プラスチック複合フィルム、袋、ドライコンパウンド押出コンパウンド、溶剤残留インジケーターを対応する規定に規定。
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2)
現在、食品包装材料の衛生基準のほとんどが適用されない食品包装の種類が増えています。
残留溶剤の検出については、さまざまな国がその規定の対象となっています。
GB/T10004 では、
2008年包装用プラスチック複合フィルム、袋、ドライコンパウンド押出コンパウンドの主な規定は溶剤残留量が5mg/m2以下であるが、溶剤の種類は明記されておらず、すべて5mg/m2の範囲内である溶媒の量の種類についても、より詳細な分割はできません。
国家衛生基準では、プラスチック食品容器の原材料生産として廃プラスチックを使用することも禁止されています。
しかし、工業用原料であるプラスチック製の食品容器には、害を隠す効果も大きくあります。
プラスチック容器の標準指数制限が緩すぎるため、国家標準委員会は現在、標準作業の更新と改善に取り組んでいます。
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3)
ほとんどの包装材料の製品規格は、包装材料に特有の臭いがあってはいけない、浸漬液に特有の臭いがあってはいけないなど、いくつかの単純な感覚指標の残留溶剤検出基準の要件の一部だけを記述しているだけではありません。特定の定量的指標の要件は提示されていません。
食品包装には製造過程で不可避的に残留溶剤が存在します。
グラビア印刷用プラスチック複合材料および溶剤乾式複合プロセスでは、製造工程における溶剤のプロセス要件に従って、トルエン、酢酸エチル、エチルケトンなどの有機溶剤を大量に使用する必要があります。蒸発する可能性がありますが、実際の製造ではさまざまな理由により、残留溶媒として知られる完全に揮発性ではない溶媒が多かれ少なかれ常に存在します。
残留溶剤は数種類の溶剤が組み合わさったもので、通常、残留溶剤量が一定の閾値以下であれば人間の嗅覚ではその存在を感じられませんが、残留溶剤が多い場合には人間の嗅覚で認識できます。
PVCなど(
PVC)
がんに対するラップは国内で大きな反響を引き起こしている。
《GB9681—
1988 年の食品包装 PVC 成形品衛生基準では、塩化ビニルモノマー含有量は 1 キログラムあたり 1 mg 以下と規定されています。
PVC粘着フィルムには、人体に発がん性を与える塩化ビニルモノマー組成物が含まれています。
欧州連合と米国、日本は、この製品の食品への使用を禁止しています。
数回更新されましたが、主にこれらのパラメータの一部を変更するためのものでした。
「
粘着フィルムのイベントと全体;
我が国の関連基準により、作業の遅れが再び明らかになりました。
したがって、食品包装材料から溶剤残留物を検出して定量的な指標を開発することが不可欠です。